前回見たとおり、平成21年は500万円だった「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」(以下「非課税制度」)は、平成22年の贈与であれば1,500万円、平成23年の贈与であれば1,000万円というように、非課税となる金額がアップしました。
相続時精算課税制度により贈与を受ける財産が相続発生時には相続財産に持ち戻されて相続税算出のもとになるのに対して、非課税制度は持ち戻しなしに贈与できるのがポイント。
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住宅取得等資金における贈与税の非課税制度(不動産の税金いろいろ )
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平成22年度税制改正で、それまで500万円だった「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」(以下「非課税制度」)における非課税限度額は1,500万円までアップ(平成23年の贈与については1,000万円)しました。
住宅購入にあたって資金援助を受ける予定があればあらためて非課税制度に注目!といったところでしょう。
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あらためて注目!住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(不動産の税金いろいろ )
不動産の賃貸による収入は、不動産所得として課税対象となります。
では、実際の税額計算や手続きはどうなっているのでしょうか。
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不動産所得の計算と届出は?(不動産の税金いろいろ )
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不動産所得の計算では、賃料等の総収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象です。
「必要経費」については、前回見たもの以外にも、貸付けが事業的規模である場合(いわゆる「5棟10室基準」によって判断されます)に限り控除できるものがあります。
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不動産所得における「必要経費」とは?(2)(不動産の税金いろいろ )
今回は、不動産所得における「必要経費」について少し細かく見ていきたいと思います。
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不動産所得における「必要経費」とは?(不動産の税金いろいろ )